診療案内
交通事故・労災
交通事故によるケガ・後遺症でお悩みの方へ
交通事故によるケガは、見た目には問題がなくても、身体の奥でダメージを受けていることがあります。
特に「むち打ち症(頸椎捻挫)」は、事故直後には症状が軽くても、数日から数週間後に痛みやしびれ、頭痛、吐き気などが現れることがあり注意が必要です。
「あとからつらくなってきた」「病院では異常がないと言われたけど、違和感が続く」といった方は、整形外科での受診をおすすめします。

当院では、画像検査(レントゲンなど)や触診を通して、筋肉や骨、関節の状態を丁寧に確認し、必要に応じて理学療法士やセラピストによるリハビリや薬物療法をご提案いたします。
よくある交通事故後の症状
事故の衝撃は想像以上に身体に負担をかけています。
違和感を放置すると、長期的な後遺症に悩まされる可能性もあるため、早めの医療機関の受診が大切です。
交通事故後の通院について

交通事故によるケガは、自賠責保険を利用して治療費が補償されるケースが多く、自己負担がかからないこともあります。
受診前に保険会社へ当院を受診することをご連絡ください。
患者さんより保険会社に連絡していただくことで、保険会社から当院に連絡が入り自動車保険適応による治療となります。
他院に通院中の方でも、転院のご相談が可能です。
保険会社への対応方法や手続きに関しても、必要に応じてサポートいたします。毎月保険会社への診断書提出が必要であるため、通院も月に1回以上必要になります。
接骨院でのリハビリは当院としては推奨しておらず自己責任となります。
どうしても接骨院への通院を検討したい場合には保険会社とご相談ください。
事故後の受診の流れ(例)
STEP01
受付・問診
事故の状況や症状について伺います。
STEP02
医師の診察・検査
必要に応じてレントゲンなどの検査を行います。
STEP03
治療方針のご説明
リハビリや薬の処方、生活上の注意点などをお伝えします。
STEP04
継続的なフォローアップ
症状が落ち着くまで、定期的に通院しながら経過をみていきます。
STEP05
後遺症診断書の作成
後遺症診断を希望する方は、後遺症診断書の作成が可能です。
自賠責保険では、痛みが残っていても一定期間が過ぎると「症状固定」とされ、通院を終了する必要があります。
一般的に事故から6ヶ月経過後、症状の改善が見込まれない場合に症状固定と判断されます。
保険の打ち切り前に、自賠責後遺症診断書を保険会社から取り寄せ、診断書の作成を依頼することができます。
ただし、提出しても必ず認められるわけではないので注意が必要です。
このようなお悩みの方でもご相談ください
- 病院で「異常なし」と言われたが、症状がよくならない
- 湿布や痛み止めだけでなく、しっかり治療を受けたい
- 保険会社とのやりとりに不安がある
- 後遺症が残らないよう、リハビリを受けたい
当院では、患者さま一人ひとりの症状や生活状況に合わせた対応を心がけています。
交通事故によるお身体の不調がある方は、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
お仕事中のケガ・通勤途中の事故でお困りの方へ
当院は労災保険指定医療機関です。
勤務中のケガや通勤途中の事故による負傷は、「労災保険(労働者災害補償保険)」を利用して診療を受けることができます。
労災保険を使うことで、治療費の自己負担は原則ありません。
「仕事中に腰を痛めた」「作業中に指を切った」「通勤中に転倒して骨折した」などの症状でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
労災で受診する際に必要な書類
労災保険で診療を受けるには、所定の書類を提出いただく必要があります。
以下のいずれかを、当院を受診する際にお持ちください。いずれも勤務先の事業所にご相談の上、必要事項を記入・押印してもらってください。
- 業務災害(仕事中のケガなど)の場合
- 様式第5号:療養補償給付たる療養の給付請求書
- 通勤災害(通勤中の事故など)の場合
- 様式第16号の3:療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害用)
- 業務災害(仕事中のケガなど)で転医の場合
- 様式第6号:療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
- 通勤災害(通勤中の事故など)で転医の場合
- 様式第16号の4:療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
書類が間に合わない場合
初診時に労災の書類が間に合わない場合は、いったん自費でお支払いいただきますが、後日書類提出により返金対応いたします。
「労災になるのかわからない」「どの用紙が必要か不明」といったご不安がある場合も、受付でお気軽にご相談ください。